
新潟市北区観光協会 規約
(名 称)
第1条 この会の名称は、「新潟市北区観光協会」とする。
(事務局)
第2条 この会の事務局を株式会社まちづくり豊栄内に置く。
2 円滑な運営を行うため必要な場合は、出張所等を置くことができる。
(目 的)
第3条 この会は、市民・企業・行政がそれぞれの立場から手をつなぎ、また農業・商業・工業等業種の別を越え、相互に協力して一体的に北区の観光振興を推進し、魅力的な郷土を創るとともに、北区の産業・経済・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 観光PR事業
(2) 特産品の開発、並びに紹介宣伝事業
(3) 市内外の関係団体との連絡調整、並びに広域観光の推進
(4) その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 会員は、この会の目的に賛同する団体、事業所、及び個人とし、次の区分による。
(1) 特別会員
(2) 事業所会員
(3) 個人会員
(会 費)
第6条 会員は、つぎのとおり会費を納入することとする。
(1) 特別会員 1口 20,000円
(2) 事業所会員 5,000円(一律)
(3) 個人会員 1口 1,000円
(入 会)
第7条 この会の会員になろうとするものは、所定の年会費を添えて入会届を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第8条 年会費の未納をもって、当会を退会したものとする。なおその場合、既納の会費等は返還しない。
(役 員)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 12名以内
(4) 監事 2名
2 任期は2年とし、再任は妨げないものとする。ただし、役職により役員に選任された者で、その職にある者が交替した場合は、後任者をもって充てる。
3 役員に欠員が生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項で定める役員の他、理事会で選任した顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の選出)
第10条 役員は全て総会で選出する。
(役員の任務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 理事は、会長・副会長に協力して会務を分担執行する。
4 監事は、会計業務を監査し、その結果を会員に報告しなくてはならない。
(会 議)
第12条 この会の会議は、総会、理事会、及び部会とする。
(総 会)
第13条 総会は、会長が招集し、議長となる。
2 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員を以て構成し、特別会員及び事業所会員の過半数の出席をもって成立する。なお、委任状も有効とする。
3 定例総会は毎年1回開催する。臨時総会は理事会において必要と認められたとき、または会員の3分の1以上から目的の事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の議決事項)
第14条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 事業方針に関すること。
(4) その他、会の運営に関して重要な事項。
(理事会)
第15条 理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 理事会は、会長、副会長及び理事を以て構成し、必要に応じて開催する。
3 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付すべき事項。
(2) その他、会の運営に関して理事会の議決が必要だと認められる事項。
(部 会)
第16条 この会は、必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会に、部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長の選出は、総会において行う。部会長は副会長又は理事の中から選出する。
4 部会長は部会を統括し、部会を招集する。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
6 部会は、全体活動方針並びに予算、規約の範囲内において、自由に活動することができる。
また、部会で決定した事業活動については、理事会に報告するものとする。
7 この他部会について必要な事項は別に定める。
(議 決)
第17条 会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(運営経費)
第18条 この会の経費は、会費、補助金、事業収入、及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 必要に応じて、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第19条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第20条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成13年3月23日から施行する。
この規約は、平成16年4月 1日から施行する。
この規約は、平成17年4月 1日から施行する。
この規約は、平成18年4月 1日から施行する。
この規約は 平成20年6月 2日から施行する。